神車保存会規約

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(名 称)
第1条 本会は神車保存会(以下「保存会」と言う)と言う。

 
(目 的)
第2条 保存会は神車の維持保存に努めるとともに会員の親睦を計り、祭礼の運営に協力し、地域の文化振興に寄与することを目的とする。

 
(事 業)
第3条 保存会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。(1)山車の維持保存に関する事業。
(2)祭礼及びそれに伴う事業に参加し、活動する。
(3)後継者の育成に関する事業。
(4)その他必要な事業。

(会 員)
第4条 保存会の会員は西地区の構成員などで本会の主旨に賛同するものであるとともに年齢を30歳以上のものとする。

 
(役 員)
第5条  保存会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)会 計 1名
(4)幹 事 数名を置く

 
(役員の選出及び任期)
第6条 会長は総会において会員の中より選挙で選出し、その他の役員は会員の中から会長が指名し、総会において会員の承認をえる。その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 
(役員の職務)
第7条1 会長は保存会を代表し、理事会を召集することができる。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故等々が発生した場合には、その職務を代行する。
   3 会計は経理を担当する。
   4 幹事は保存会の運営を主務とし、理事会にて意見を述べるとともに、幹事会を開いて会議することができる。

 
(役員の補選と任期)
第7条1 役員に欠員が生じた場合は、理事会にてその補充を決定することができる。ただし欠員のままでも良い。
   2 前項でいう新たな役員の任期は前任者の残任期間とする。

 
(顧 問)
第7条1 保存会に顧問を置くことができ、顧問選任資格としては区長・地区総代・保存会長経験者とする。
   2 顧問選任資格があっても本人は辞退することができる。
   3 顧問は、保存会の運営に関する重要な事項について意見を述べることができる。

 
(会 議)
第10条1 保存会の会議は総会、理事会及び幹事会とする。ただし、重要な事項については地区の総代と事前に協議すること。
    2 総会は年1回開催し、その期間は6月末頃とする。ただし、臨時に総会を開催することもできる。
    3 理事会は必要に応じて開催することができる。なお、理事会には、会長、副会長、会計、幹事、顧問で構成し、さらに当該年度の総代及び副総代を出席させなければならない。
    4 幹事会は理事会の円滑な運営を図るべく必要に応じて開くことができる。なお、あらかじめ幹事長を1名決めておき、幹事長は会長が任命すること。
    5 協議事項の内容に応じて該当者を出席させることができる。            
    6 すべての会議は過半数以上の出席がなければ成立しない。(委任状は可とする)
    7 事業に置ける支出が壱拾萬円を超える場合は総会に諮らなければならない。
    8 協議事項は出席者の過半数をもって決定する。

 
(運 営)
第11条 本会は、会費、寄付金等の収入をもって運営する。

 
(会 計)
第12条 会計年度は毎年5月1日から翌年の4月30日までとする。

 
(監 査)
第13条 監査は当該年度の総代・副総代があたり、会計を監査し、その結果を理事会・総会に報告する。

 
(慶 弔)
第14条1 会員死亡時には生花一対と香典料壱萬円とする。
    2 会員には訃報連絡葉書を郵送する。

 
(規 則)
第15条1 退会する際は、退会届を提出すること。
    2 保存会員としてふさわしくない行動などがあった場合は、脱会させることができる。
    3 当該年度末までに会費を納入しない会員は脱会させることができ、その場合、保存会の法被を没収することができる。
    4 上記事項で諸事情によっては考慮することができる。一度退会した会員についても幹事会の承認をもって再入会することができる。

 
(事故の責任)
第16条 保存会員は山車組組織の確認事項および誓約書を理解し同意の上、楽しく安全な祭礼の遂行に協力する。

 
(その他)
第17条 本会規約に定めるほか、運営上必要な事項が生じた場合は、総会に諮って決定する。

 
(保存会の事務局所在地)
第18条 保存会の事務局を半田市花園町1-12-11に置くこととする。

 
第19条 保存会として祭礼時に寄付をすることができる。

 
付則
西地区神車保存会 平成12年9月23日設立
規約は平成12年9月23日から施行する。
令和6年6月2日改正